福祉の仕事の休憩休暇
社会福祉の仕事は事務系の労働現場と違って、人を相手にした労働であるため、昼休みなどは特にゆっくりとれないところが多い。
適所の障害者施設などはその典型である。
休暇等については、土曜日、日曜日、祝日に限らないが、月8日間(週休2日制)になりつつある。
さらに、夏休みや正月休みなどの特別休暇は、多くの施設で実施している。
ただし、福祉施設は利用者が24時間生活している(適所型はこの限りでない)わけだから一斉に取得することはできない。
そこで、勤務時間と同じく職員間で調整をして取得している。
さまざまな理由で日曜日等に休暇が必要な場合は、勤務表作成の時点(1カ月から2カ月前)に申し出ておけば当然休暇は取れる。
お気に入りのブックマーク・RSSに登録 »
関連記事
サイトマップカテゴリー:福祉の仕事選び
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.shigoto-shikaku.com/mt/mt-tb.cgi/4243
http://blog.shigoto-shikaku.com/mt/mt-tb.cgi/4243

