福祉の仕事の収入(賃金)、その他の待遇
賃金については、一般の社会福祉施設(民間)の場合は、国から施設に支払われる措置費から基準に従ってまかなわれる。
この基準は国家公務員の給与に準拠しており、これを基に、都道府県、市区町村がそれぞれの給与水準との差額を補填している場合もある。
しかし、措置費による賃金は、一定の枠が決まっていて、各施設で働く職員の勤続年数には連動していない。
つまり、それぞれの職員の在職年数等を勘案せず賃金を算出するため長期勤続者の多い施設は給与額に限界が出る仕組みになっており、
現実的には生涯賃金として公務員給与が確実に保障されてはいない。
施設では原則として、賃金に男女の差はない。
しかし資格の有無によって若干の差がある場合もある。
賃金以外の待遇では、職種によっては手当が加わり、その他は一般企業のように社会保険や退職金制度、交通費、住宅手当、扶養手当、ボーナスなどがある。
このほか、近年では福祉従事者の福利厚生センターができ、立ち遅れていた福利厚生面の制度が動き出している。
職員寮は年々減少している。
地理的に不便なところや養護施設のように勤務体制が不規則なところでは敷地内に寮をもつところもある。
住宅手当は決して十分とは言えず、家賃の高い地域での就職は若い人ほど、家賃支出が負担になる傾向がみられる。
ところで、「福祉施設の職員は公務員になる」と思い込んでいる人がかなりいるが、あくまでも社会福祉法人立の施設の場合は、身分はその法人の職員であり、公務員ではい。
したがって、年金は厚生年金であり、社会保険は政府管掌の社会保険になる。
このほか、産前産後の休暇や育児休業制度が適応されるようになり、女性にとっては働きやすくなってきた。
ただし、福祉施設は職員の配置人数は十分ではなく、有給休暇をとることは一般的になかなか難しい。
休暇は労働者として当然の権利だが、常に職員間のコミュニケーションを円滑にし、日頃誠実に勤務をしていないと、とっさの休暇や長期休暇を取得することが難しくなるようだ。
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