児童指導員人用資格
どんな資格か
養護施設や障害児施設で働く児童指導員という職種に人を採用する際の基準・条件としての意味をもつ。
社会福祉主事任用資格と同様、「任用資格」とは任用されるための条件であり、児童指導員に任用されるための条件が一般性をもって他の職種につくためにも使われてきたためこうした言い方をする。
社会が期待すること
子どもの健全なる成長を手助けし、日常生活における基本的生活習慣などを指導し、自立を育てる人材としての指導員に求められる条件としてこれまで根付いてきた。
資格取得の方法
(1)4年制大学で社会福祉、社会学、教育学、心理学のいずれかの学部(学科、コース)を卒業する、
(2)小、中、高の教職免許(教科は問わず)を取得する、
(3)児童指導員の養成校(専門学校)を卒業する(基本的には大卒以上が条件)のいずれかを満たす。
職場・職種との関係
養護施設や精神薄弱児施設、盲児施設、ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設といった障害児施設で児童指導員として。
教護院で教護として。
社会福祉協議会の職員として。
福祉事務所や児童相談所でケースワーカー = 相談員(公務員)として。
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