精神薄弱者グループホーム
どんな職場か
地域社会のなかにあるアパート、マンション、一戸建てなどの住宅で数人の知的障害者が一定の経済的な負担を負って共同生活をし、
同居あるいは近くに住む世話人が食事を提供し、相談をうけるなど日常生活の援助をする形態をグループホームという。
事業の運営主体は知的障害者に関わる施設を経営する地方公共団体か社会福祉法人など。
利用者は15歳以上の知的障害者で数人で共同生活をするのに支障がない程度に身の回りのことを処理でき、仕事について日常生活を維持できるほどの収入があることなどが必要になる。
グループホームの運営主体と委託または雇用契約した世話人は健康管理や金銭管理の援助もおこなう。
家賃や光熱費など必要な経費は入居者の負担となる。
求められる職種(どんな職種があるか)
生活指導員的な能力をもち知的障害者の援助に熱意のある世話人。
社会のなかでの位置づけ
1990年の精神薄弱者福祉法の改正で、精神薄弱者地域生活援助事業としてグループホームでの生活を希望する障害者に対する支援が法制化された。
世話人の人件費と支援のための費用が補助されるが、96年度は全国で940ヶ所が国庫補助の対象となった。
また、近年精神障害者や高齢者の「グループホーム」もできている。
国の「障害者プラン - ノーマライゼーション7ヶ年戦略」(1996年度から2002年度)では、障害者全体としてグループホームや福祉ホームを約20,000人分整備する計画が作られた。
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