有料老人ホーム
どんな職場か
老人福祉法では、常時10人以上の老人が生活して、サービスを提供する施設のうち法律による老人福祉施設ではないものを有料老人ホームという。
しかし、広い意味で老人福祉施設ともと職勤、らみた福祉の仕事らえられている。
公的な助成はないが、老人福祉サービスにおける民間活力の導入の必要性という観点から融資も増えている。
経営主体は株式会社から社会福祉法人など。
規制は緩やかだが、公共性もあることから、利用者保護のため運営の指針も示されている。
利用者は施設と個人契約によりホームに入る。
医療と介護のサービスやスポーツ、趣味のための設備を備えている。
一般的に利用者は高額の入居一時金を支払うことで終身利用権を得る。
求められる職種(どんな職種があるか)
生活指導員、寮母、看護婦、栄養士、調理員、理学療法士、事務員
法律にもとづいた「社会福祉施設」ではないので、介護福祉士などの資格をもっていても必ずしも職務の範囲が限定されているわけではなく、
福祉ビジネスの社員という感覚が求められる。
社会のなかでの位置づけ
公的な福祉サービスでまかなえないものを「お金で買う」という意味合いが強いが、
一方で有料老人ホーム経営は、福祉施設的な意味をもっている。
利用者も働く者もともすると老人ホームにおけるこの二つの意味の関係に戸惑いトラブルが起きる。
また規制がゆるやかなだけに優良なホームとそうでないものとの区別が重要。
有料老人ホームをはじめ高齢者介護事業をする企業などによりシルバーサービス振興会(社団法人)がつくられ、同事業に対して認定基準を設けシルバーマークを交付していた。
しかし、シルバーマークによる認定が排他的で意味がないとして、96年の厚生省汚職事件後廃止が決定。
全国に254の有料老人ホームがあり、合計7,649人の職員が働いている。
関係団体として、社団法人全国有料老人ホーム協会がある。
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