福祉事務所
どんな職場か
社会福祉事業法にもとづく社会福祉行政をになう第一線での機関。
生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法、
つまり「福祉6法」に定めるさまざまな福祉行政をおこなっているほか、必要に応じて災害救助など社会福祉全般にかかわる事務も担当している。
都道府県、指定都市、特別区、市町村が福祉事務所を設置するが、町村の設置は任意で、都道府県の設置した福祉事務所が基本的な部分を肩代わりしている。
おおむね人口10万人に1カ所の割合で設置されることになっている。
このなかで都道府県の設置する福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、精神薄弱者福祉法に定める事務をおこない、
市町村(特別区を含む)の設置する福祉事務所は、「福祉6法」に定める事務をおこなう。
法律にもとづくおもな仕事は、
(1) 生活保護に関する相談・援助とその事務。
(2) 母子寮や保育所、助産施設への入所措置と相談・援助業務。
(3) 母子家庭や寡婦に対しての福祉に関する業務と相談・援助。
(4) 老人ホームの入所やホームヘルパー派遣など老人福祉に関する業務と相談・援助業務。
(5) 身体障害者とその家族に対して、関係施設への入所などに関する業務をはじめ相談・援助業務。
(6) 精神薄弱児とその家族に対して、関係施設への入所などに関する業務をはじめ相談・援助業務
福祉事務所の仕組みは、所長をはじめ、査察指導員、面接相談員、現業員(ケースワーカー)、身体障害者福祉司、精神薄弱者福祉司などの職員の配置で成り立っている。
査察指導員は、現業員の指導監督にあたる。
現業員は、援護を必要とする個々のケースについて家庭訪問や面接、調査をし、措置が必要かどうかなどを判断し生活指導などをする。
求められる職種(どんな職種があるか)
社会福祉主事任用資格を有する者など。
社会のなかでの位置づけ
地域の福祉行政の要であり、地域の福祉のニーズを的確に把握し、福祉の対象となる分野の調査が必要となる。
現在福祉事務所によって管轄する地区の規模に差が出てきているため、事務所の配置の仕方など再検討が必要とされる。
また、職員については、査察指導員、現業員ともその専門性から社会福祉主事の資格をもっていることが望ましいが、
有資格者の割合は現業員で68.7%、査察指導員で79.4%にとどまっている。
福祉事務所の数は現在で全国で1,191ヶ所(うち都道府県設置が338、市の設置が850、町村の設置が3)となっている。
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