精神薄弱者更正施設
どんな職場か
精神薄弱者福祉法にもとづく精神薄弱者援護施設の一つ。
18歳以上の知的障害者が入所し、生活指導や作業指導を受ける。
障害の度合いによっては、基本的な生活動作が困難な人もあり、その場合は介助をして日常生活での自立を援助する。
作業指導では、陶芸や工芸品づくりなどを通して、職業指導面でも個人の能力と適性に合わせて少しでも自立できるような援助をする。
また、施設内だけの生活に閉じこもってしまわないように、家族や地域と調整しながら、入所者が地域に溶け込めるようにするのも施設の役割。
障害者の日常生活が円滑に満足いくように務め、施設によっては「指導する側」と「指導される側」という関係ではなく、
対等な立場で一緒に生活するといった方針をとっているところも目立つ。
所者は、知的障害のほかにてんかんや肢体不自由などを合わせもつ人も職場からみた福祉の仕事多く、介助の仕事も多い。
医療的な処置を迫られるときもあり、こうした面での対応を充実させるための制度的な保障を求める声が現場にはある。
求められる職種(どんな職種があるか)
生活指導員、職業・作業指導員、保母、看護婦、栄養士、調理員など。
社会のなかでの位置づけ
重度の障害をもった人やいくつか重複する障害をもった人が目立ち、入所者の高齢化も進んだことで、
生活施設的な役割と保健医療的あるいはリハビリ的な比重が強くなってきた。
施設の形としては、生活する入所型と通いの適所型があるが、現在、入所型が全国に1,085ヶ所で合計38,513人の職員が働いており、
適所型は239ヶ所で合計3,854人の職員が働いている。
国の「障害者プラン - ノーマライゼーション7ヶ年戦略」では、目標として約95,000人分(96年度は約83,000人分)の施設を整備した。
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